厚生労働省は4月6日に「疑義解釈資料の送付について(その2)」を公表し、次の点を明らかにしました。
今年(2018年)9月までは、重症度、医療・看護必要度などの基準を満たしていれば「7対1一般病棟は急性期一般入院料1」を、「10対1一般病棟で看護必要度加算1・2・3を取得している病棟は、それぞれ急性期一般入院料4・5・6」を、特段の届け出なしに算定可能である。ただし10月以降も引き続き算定する場合には、改めての施設基準届け出が必要である―。
この疑義解釈はあの忙しい年度末には神様のように後光がありました。
結局何が言いたいの?
上記の疑義解釈を簡単に言うと、『29年度末に7対1一般病棟を届け出てたら、30年9月末までは届け出なしで急性期一般入院料1を使っても良いよ』ってことです。
これにより年度末の届け出は不必要になりましたが、継続して届出を行う場合は10月以降は再度届出が必要です。
そして入院基本料の届出には、重症度、医療・看護必要度では3月分必要であり、仮に10月1日に届けるとしたら3ヶ月は7〜9月分の重症度・看護必要度が必要です。
その他にも、在宅復帰率、看護師の新しい重症度・看護必要度判定の為の研修、などなど。
と、言うことは…?
現在は6月も中盤。
来月から基準を満たしている重症度、医療・看護必要度のデータが必要となり、様式9や研修資料、従事者名簿も揃える必要が…。
年度末に改定の対応して、やっとひと息、といったところでしたが、医事課が落ち着く日はまだまだ先のようです。
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